サポートセンター:
WikipediaからMeCab辞書を作って使っています。
自分:
Wikipedia製のMeCab辞書には『頒布義務』がありませんか?
サポートセンター:
調査致します。(一ヶ月位)
Q.ただの善意(神対応)では?
A.No。
辞書があれば他の事業者でも
似たようなサービスを提供できるので、
外部流出は極力避けます。
また、
公式の辞書ダウンロードページを
用意する予定だったとの回答を頂いています。
Q.なぜWikipedia製辞書は『頒布義務』があるの?
A.Wikipediaの単語データは、
「CC BY-SA」のライセンスが適用されるから。
BY(クレジット表示)とSA(ライセンス継承)を
義務とするライセンスです。
あなたは以下の条件に従う場合に限り、自由に
・本作品を複製、頒布、展示、実演することができます。
・二次的著作物を作成することができます。
あなたの従うべき条件は以下の通りです。
・表示 — あなたは原著作者のクレジットを表示しなければなりません。
・継承 — もしあなたがこの作品を変形や改変したり、この作品に基づいた作品を作る場合、あなたは全く同じか、同一もしくは互換性のある許諾条件でその作品を頒布しなければなりません。
Q.著作権はデータに適用されない。
Wikipediaの単語データはデータである。
だからライセンスを守らなくて良いのでは?
A.No。
単一のデータ(data)には適用されないが、
複数のデータ(datum)には適用される可能性がある。
特に、データを特定のテーマに従って整理したものは
適用される可能性が高い。
Q.「CC BY-SA」では編集物が保護されない。
単語データは編集物にあたるのでは?
A.No。
編集物とは、
「本作品全体が変更無く含まれ」るものです。
単語データを辞書に変換する時に、
その条件をクリアできません。
編集物とは、 文学的または芸術的作品または実演またはレコードまたは放送またはその他の作品または 本節第h項において列挙される主題以外の作品の集合体(例えば百科事典やアンソロジー)をいい、 素材の選択および配置によって知的創作物を構成し、ひとつ以上のその他の寄稿と共に 本作品全体が変更無く含まれ、それぞれの構成部分が区別されそれぞれ独立した作品であって、 集合的な全体へまとめられているものをいいます。 編集物を構成する作品はこのライセンスの目的において(前項で定義する意味での)二次的著作物とはみなされません。
Q.キュレーションサービスは
検索サービスや情報解析の一種なのだから、
著作権の例外規定の例外規定が適用されるのでは?
A.No。
検索サービス(著作権法第47条の6)としては、
例外規定は検索サービスで紹介するWebコンテンツが
対象なので、苦しいと考えます。
情報解析(著作権法第47条の7)としては、
データベースの著作物は除外すると書かれている為、
明確にNoと言えます。