たきぐち
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GPL
GPL
GPLの背景
昔は、プログラマー間でソースコードを融通して自由に利用し合うことは当然のことと考えられていました。
ソフトウェア開発が有力な産業として台頭し始めるとソフトウェア保護へソフトウェアプログラムに排他的独占権を付与することが明文化されました。
それに対してストールマンは反対し、GNUプロジェクトとフリーソフトウェア運動の提唱を行いました
なお、「フリーソフトウェア」のフリーは「フリーダム」を意味しているのであって「無料」を意味しているわけではありません
著作権を放棄して、ソースコードを公開して無償提供してしまう と、そのソースコードを改変し、作者の意図に反していわゆる「私有ソフト」(プロプライエタリ・ソフトウェア)と して頒布することもできてしまいます
つまり、営利目的のためにクローズドな商用ソフトへと勝手に転用されてしまう可能性が生じるので、それに対する手段として 「コピーレフト」を考案しました
ソフトウェアの頒布条件として、そのコードとそれから派生したどんなソフトウェアに対しても、使用・改変、そして再頒布の権利を与え、これを再頒布する人にも、この頒布条件を変更しないことを条件に改変の有無を問わず、頒布される人にもそれをコピーし改変を加える自由を与えな ければならないとする概念です
Text
オープンソースのライセンス(一部)
Copyleft
Permissive
GPL
「GPLが適用されたソフトウェアを改良したり利用して新たにソフトウェアを作成した場合、そのあなたの作品にもGPLを適用してください」というもの だ。
ソフトウェアがGPLである限り、上記の自由は保障されることになる。
自分の作品にGPL以外のライセンスを適用するという選択肢と引き替えに、その ソフトウェアを利用する人々にとっての自由が保障されるわけである。
「自由な再利用性、どのような場面でもソフトウェアの再利用が出来ること、つまりライセンス的な自由こそがソフトウェアの自由であるのだ!」と。
つまり自由な再利用性こそが至上命題なのだと。
自由なライセンスの変更を許可すると、プロプラエタリソフトウェア(平たく言えばクローズドソース)での利用も可能となる。
Copyleft:
プログラム実行の自由
Permissive:
ライセンスの自由
Copyleftは、開発者にとってライセンス選択の幅を制限してしまう(というか一択しかない)のだが、その代わりプログラムを実行する利用者にとって 最大の自由をもたらすのである。
一方、Permissiveライセンスはライセンスそのものの変更が可能であり、開発者にとって二次利用における最大の自由をもたらすのである。
Permissiveライセンスはユーザーが実行する際に制限を課すことはしない。だが、ライセンスの変更が出来る故に大きな落とし穴がある。
それは、Permissiveライセンスのプログラムがプロプラエタリソフトウェアに利用されてしまった場合だ。
プログラムの二次利用によって、ひとたび そのライセンスがプロプラエタリへ変更されてしまうと、その派生物がPermissiveライセンスになることはない。
プロプラエタリソフトウェアになっ てしまえば、そこにはユーザーの自由は存在しないのである。
このように、Permissiveライセンスはソフトウェアの再利用性は高いが、ユーザーが利用するという観点からすると自由が制限される可能性を孕んでいるのだ。
Emacs
By たきぐち